公的介護保険の指定居宅サービスを受けたときの利用者負担割合は,原則として,支給限度額の範囲内であれば費用の1割である。
○か×か?
2010年5月のFP3級学科試験からそのまま引用しました。
個人的には、介護保険は正直苦手です。
介護保険の自己負担割合
公的介護保険の自己負担割合は1割ですので、「原則として,支給限度額の範囲内であれば費用の1割である」という記述の通りです。
ということで、正解は「○」ということですね。
自己負担の基礎知識さえあれば、正しい答えがわかったと思います。
指定居宅サービスとは
この問題で悩ましいのは、「指定居宅サービス」という単語をわざわざ入れてあるという点でしょう。
この記述があるので、混乱する人も多いのではないかと思います。
指定居宅サービスというのは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション…などのサービスの総称として使われる言葉のようです。
要するに、サービスを受ける人の家に行って行うサービスと言うことみたいですね。
ということは私達が想像する介護保険のサービスで、当然ながら1割負担の原則が適用されるというわけです。
余談ですが
正直に言って、「指定居宅サービス」と言う単語を入れた理由がよく分かりません。
はっきり言って、FP3級レベルの受験者で、そこまで理解している人は少ないと思うのです。
わざわざ専門的な用語を入れた理由は、この単語を入れないと問題文が正確性を書くからではないかと想像します。
介護保険は苦手なので、正確なところはわかりませんが、受験者からすると混乱しますね。
まあ、二択だから多少のことは目をつぶりましょう。
◆民間の介護保険を含めた保険全般について知りたければ保険マンモスのFPを利用しましょう。
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