相続税か贈与税か│死亡保険の税金

【問題】

契約者(保険料負担者)と被保険者が同一である傷害保険契約により,相続人以外の者が受け取った死亡保険金は,贈与税の課税対象となる。

○か×か?


保険と税金に関する問題です。

問われている内容は、基本的なことですね。

ちなみにこの問題は、2010年5月の3級の問題をそのまま載せています。

状況を整理しておきましょう

状況を整理しておきましょう。

Aさん:契約者かつ被保険者
受取人:相続人以外の人

ちなみに、被保険者と言うのは、Aさんに何か起きたときに保険支払いの対象になると言う意味です。

契約者と言うのは、お金を払う人ということですね。

Aさんの死亡で、相続人以外の人が保険金を受け取るとき、どんな税金が発生するのかと言う事を問われています。

傷害保険の死亡保険金と税金

今回のケースですが、生命保険の死亡保障ではなく傷害保険の死亡保障というのが特徴だと思います。

といっても考え方は同じです。

Aさんが自分の死亡に対して自分で保険金を掛けました。

こういうケースでは、これを受け取る人に関わらず相続税の対象になります。

Aさんがお金を出した保険で、Aさんの死亡きっかけで、誰かに資産が移るわけです。

ですから、贈与税ではなく相続税なのです。

ということで、正解は「×」ということになります。


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相続人かそれ以外かで何が違うのか

さて、保険金を受け取るのが、相続人かそれ以外かで何が違うのでしょうか?

その違いは、非課税の特典を利用できるかどうかにあります。

税金の計算の際に影響が出るのです。

相続人以外の人が受け取ると、相続税の額が増える可能性があるわけですね。

具体的に言うと、「500万円×法定相続人の人数」の分だけ非課税枠があるわけです。

ですから、資産家の方が節税対策として、生命保険として財産を残すと言う方法がとられることがあります。

死亡保障としてお金を残すことで、課税額を減らすことが出来るのです。

贈与税となる場合

今回のケースでは、Aさんが契約者かつ被保険者だったので、相続税の課税対象になりました。

しかし、Aさんが被保険者でで、受取人以外の人が契約者の場合は、贈与税の課税対象になります。

次のように、被保険者、契約者、受取人が全て異なるばあいですね。

Aさん:被保険者
Bさん:契約者
Cさん:受取人

この場合はBさんが掛けた保険で、Cさんが保険を受け取るので、BさんからCさんへの贈与と考えられるわけです。


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