死亡保険金と税金 (2)
【問題】
Aさんは自分にもしもの事があってはいけないと思い、息子であるBさんを受取人にする終身保険に入った。
不幸にしてAさんが亡くなってしまい、Bさんは死亡保険金を受け取ることになった。
このとき、Bさんが受け取る保険金は相続税の課税対象になる。
○か×か?
【正解】
今回のケースが一番オーソドックスでしょうね。
夫の死亡に備えて、子供や妻を受取人にするケースです。
この場合は問題文の通り、相続税の課税対象になります。
ということで、正解は「○」です。
相続税の課税対象になるといっても、お金持ちの場合や保険金が高額である場合などを除くと、相続税がかからない可能性も高いです。
今回のような契約の仕方が、税制上最も有利である可能性が高いと思います。
ただ、保険は高額な金銭の授受を伴う契約だけに、税金についてはしっかり確認していただきたいと思います。
