生命保険・自動車保険の見直し保険と年金の基礎知識

死亡保険金と税金 (2)

 
【問題】

Aさんは自分にもしもの事があってはいけないと思い、息子であるBさんを受取人にする終身保険に入った。
不幸にしてAさんが亡くなってしまい、Bさんは死亡保険金を受け取ることになった。

このとき、Bさんが受け取る保険金は相続税の課税対象になる。

○か×か?



【正解】

今回のケースが一番オーソドックスでしょうね。
夫の死亡に備えて、子供や妻を受取人にするケースです。

この場合は問題文の通り、相続税の課税対象になります。
ということで、正解は「○」です。

相続税の課税対象になるといっても、お金持ちの場合や保険金が高額である場合などを除くと、相続税がかからない可能性も高いです。
今回のような契約の仕方が、税制上最も有利である可能性が高いと思います。

ただ、保険は高額な金銭の授受を伴う契約だけに、税金についてはしっかり確認していただきたいと思います。

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